伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)は、文化財保護法第143条第1項または第2項の規定により、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いもの(伝統的建造物群)[1]、およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村が地域地区として都市計画もしくは条例で定めた地区である。略称は伝建地区(でんけんちく)、伝建(でんけん)。