土地改良法(とちかいりょうほう、昭和24年6月6日法律第195号)は、土地改良について定める日本の法律である。農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

土地改良法は、2001年(平成13年)に改正され、事業の実施に際しては、環境への負荷や影響に対して、ミティゲーション(英語版)(自然環境への影響緩和)の考え方を基本とした環境配慮対策を検討することとされた。一般にミティゲーションの中で最も優先すべき方法は回避であり、代償は、他の措置を採った上で、なお残る環境影響について行うものと考えられている。