準防火地域(じゅんぼうかちいき)とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。

規制内容はおおむね防火地域よりも緩やかとなっている。延面積が1500平方メートルを超える建築物、あるいは4階建て(地階を除く)以上の建築物については耐火建築物としなければならない。 また、延面積が1500平方メートル以下の建築物については、500平方メートルを超える建築物については耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。 さらに500平方メートル以下の建築物で3階建て(地階を除く)の建築物については耐火建築物または準耐火建築物あるいはより規制が緩やかな「技術的基準に適合する建築物」でよい。 なお、木造建築物等の場合は、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造とすることが求められている。

建築物が防火地域・準防火地域・未指定区域のうち複数の地域・区域にまたがる場合、建築物全体について最も厳しい地域の規制が適用される。すなわち、建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は建築物全体について防火地域の規制が適用され、準防火地域と未指定区域にまたがる場合建築物全体について準防火地域の規制が適用される。ただし、建築物が防火区域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、その防火壁外の部分の地域の規定が適用される。