都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)は都市計画法による地域地区の一つで、都市再生特別措置法(2002年(平成14年)施行)により創設された。同法令により指定された都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し既存の用途地域や容積率、高さなどの規制によらない高度利用(自由度の高い土地の有効活用)を必要とする区域などを対象とするもので、各都道府県の都市計画によって決定される。また、提案制度により都市開発事業者が提案することも可能である。