都市施設(とししせつ)とは、都市利便のため都市に設置される施設。

一般用法としては、都心的性格をもつ場所にある商業施設などを含む公的サービス機能をもつ施設である。しかし、都市計画分野においては、都市計画法第11条第1項第1号~第11号に定められている、道路等の交通施設、公園等の公共空地、上下水道等の供給処理施設、河川等の水路、学校等の教育文化施設、病院等の医療福祉施設、火葬場等、団地などの住宅施設、官公庁施設、流通業務団地、など、都市計画法で定める、都市計画決定により設置を決める施設のことをいう。

これらの中から必要なものを都市計画区域に設置する。ごみ焼却場など、都市計画で定めなければならない施設もあるが、道路、公園などは必ずしもすべてを都市計画で定める必要はない。