風致地区(ふうちちく)とは、1919年(大正8年)に制定された都市計画法において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。「風致」とは、「おもむき、あじわい、風趣」の意味。

制度としては、1926年(大正15年)に、東京の明治神宮周辺地区が初の風致地区に指定され[2][3]、その考え方や、指定基準、運用方法等が整備された。また、同年に設立された都市美協会が翌1927年(昭和2年)提案した「都市の風致及び美観の件」などで徐々に浸透が進み、1930年(昭和5年)には京都府、東京府(当時)で風致地区の指定がなされ、その後、全国各地に広がりをみせた。

戦中、戦後から高度成長期にかけては停滞期が続いたが、鎌倉市による古都保存運動を契機に成立した古都保存法(1966年)、建設省通知による風致地区基準の明示(1970年)、文化財保護法改正(1975年)など法的整備に加え、住民運動の高まりもあって、風致地区条例を制定する地方自治体が再び増えてきた。

1980年代以降は、「まちづくり」、「環境問題」等もふまえ、より広がりのある景観条例制定の動きが進んでおり、特に、2004年(平成16年)制定された景観法は景観条例の法的裏付けとなるものであり、今後の風致地区の展開にも影響を与えるものと見られる。